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【命名】改正戸籍法〜新ルールはキラキラネーム潰しなのか?【詳細解説】

改正戸籍法アイキャッチ 名前の世界

このブログへのアクセスありがとうございました。この記事はグラフィックデザイナーで姓名判断研究家のネコヒートが書いています。

今回は「名前の世界」の時間です。

最近もわかりにくい名前に関するニュースが出ていましたが、皆さんは2025年5月26日から施行された「改正戸籍法」というルールをご存知でしょうか?

これはいわゆる「キラキラネーム潰しでは?」と囁かれているルールで、これまでの自由すぎる名付けを制限しようという試み、なんですよね。

今回はちょっと真面目にこの「改正戸籍法」を調べてみました。

わかりやすく解説しましたので、今まさに名付けをしている人、これから名付けをする予定がある人はご参考ください。

それでは、まずそもそも「改正戸籍法」はどんなルールなのかを見て行きましょう、
ドーゾッ!

改正戸籍法とは?

この改正戸籍法では、これまで戸籍簿に記載されていなかった「氏名のふりがな」を、戸籍に記載する制度が導入されます。

以下がその骨子です:

項目内容
ふりがな記載2025年5月26日以降、戸籍に氏名のふりがなを記載する。
通知と届出本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定のふりがなを通知する。通知を受け、誤っていれば修正の届出をすればよい。
届出の期限・手続通知から1年以内(~2026年5月25日まで)が修正届出の期限。届出をすると、戸籍にそのふりがなが記載される。届出しなければ通知されたものがそのまま記載される。
変更制限一度戸籍に記載されたふりがなを変更するには、原則として家庭裁判所の許可が必要。
名前(名)・姓(氏)ごとの取扱い「名(名前)」については各個人が届出できる。姓(氏)については戸籍の筆頭者が届出人となるなど制限あり。
ふりがなの許容基準新しい出生・氏名の届出の際には、ふりがなは「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」でなければならない、というルールが付される。
救済措置(既存の名前など)改正前から使われていた読み方・ふりがなについては、原則的に引き続き認められる方向が示されている。異なる読み方を今後要求されるわけではない見込み。

このように、今回の改正は「ふりがなの戸籍記載義務化」と「ふりがな読み方の基準付与」を軸にしています。

目的背景として挙げられているもの:

  1. 行政効率・デジタル化との整合性
    戸籍・住民票・マイナンバー制度などの電子システム運用を進める中で、氏名の読み仮名(ふりがな)があれば照合が容易となり、異なる読み方をめぐる混乱を避けやすくなる。
  2. 本人確認の正確性・不正防止
    同じ漢字名でも読み方が複数あると、別の名義と誤認される可能性やなりすましなどのリスクがあった。ふりがなの明記で、本人確認・照合制度を強化できる。
  3. 社会的混乱回避
    極端な読み(書き替え読み、意図的な異読みなど)が増えると、行政文書・公共サービス実施で混乱が生じるおそれがあるため、ある程度の規律を設けようという意図もあると見られている。

ただし、改正法自体は「読み仮名を記載すること」および「読み方に関する基準付与」を定めており、直接的に「キラキラネーム禁止」を全面的に規定するものではありません。

具体的にどの読み方が認められる/認められないかは、法務省基準・施行規則および各自治体・戸籍担当部署が判断する余地があります。

キラキラネームの問題点

“キラキラネーム”とは、通常の読み方・漢字使いから大きく逸脱した、独自性・創作性を強調した名前のことを指すことが多く、「当て字・独自読み」「外国語読み・音響重視」「“意味”より響き重視」などが特徴です。

こうした名前には、以下のような問題・懸念が指摘されてきました:

  1. 読みづらさ・誤読混乱
    他人が読めない・読みにくい名前だと、学校・職場・接客・公共機関での名称確認に支障を来す可能性が高い。
  2. 社会生活上の負担
    自己紹介や電話応対、書類記入時などで常に説明を要する。本人・周囲の負荷増加。
  3. 差別・偏見
    名前を理由にからかわれたり偏見を持たれたりするリスクが指摘されることもある。
  4. 行政・システムの整合性問題
    同じ漢字名なのに読みが異なるケースが増えると、システム上の照合や情報統合に混乱が生じやすい。たとえば、データベースでふりがなが異なると別人として扱われてしまう恐れ。
  5. なりすまし・不正利用リスク
    読み方を変えることで、一見別人と思わせて複数名義を持つなどのリスクが理論上取りざたされてきた。
  6. 趣味性と命名自由との葛藤
    親の創造性・表現欲求と、社会・制度運用上の制約との調整が常につきまとう。

こうした問題を背景に、キラキラネームの“過度な自由”をどこまで認めるか、制度的対応が議論されてきました。

どう抑止になるのか?

最後に改正戸籍法がキラキラネーム抑止になるのかについて。

改正戸籍法が導入されると、キラキラネームに対して次のような抑止的効果が期待されます。

(A) 事前審査・ふりがな判断による制限

改正法では、新たに出生届・帰化届などで届け出られる氏名について、ふりがなは「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」でなければならないとされます。

このことは、たとえば漢字とは全く無関係な読みをつけるような、極端なキラキラネーム風読みについては、審査段階で自治体窓口などで「ふりがなとして認められない可能性がある」と判断され得る道を開くことになります。

たとえば、「太郎」と書いて「ジョージ」「マイケル」と読む、あるいは「高」を「ヒクシ」と読むなど、漢字の持つ意味・音義との結び付けが著しく乖離かいりしている読み方は、法務省側も「認められない例として考えられる」と示しています。

そのため、親が極端な読みを考えても、自治体の出生届受理段階で差し戻されたり、ふりがな記載を認めてもらえない可能性が出てきます。

(B) 公的証明力の強化 → 実効性を伴う制約

一旦戸籍にふりがなが公式に記載されると、そのふりがな情報は公的証明を伴うことになります(戸籍は公文書であり、登記・証明の根拠となるため)。

したがって、後から「実は異なる読み方で読ませたい」と主張する場合、変更手続きには家庭裁判所の許可が必要とされる(一定の例外を除く)という制限がかかります。

この制度構造自体が「一度公式に登録されたふりがなを変えにくくする」効果を持つため、親が将来的に読み方を変えたいという意図をもって極端な読みを付けるような“実験的命名”を抑えるインセンティブになる可能性があります。

(C) 心理的・制度的ハードルの設置

新制度が導入されることで、名前を付ける際に「自分の読み方が認められるかどうか」が親の検討対象になりやすくなります。過去は「好きな読み方をつけてしまえば通る可能性が高い」という実態があった一方で、今後は受理可否がより早期に見られるという認識が広まり、親側が極端な読みを控える効果が出やすくなります。

また、自治体や役所の担当者も、「どういう読みが許容されるか」という判断ラインを持つことになり、申請時に相談・助言をするような運用が生まれれば、親が読みを選び直すケースもあり得ます。

(D) 既存救済とのバランス

ただし改正法には、既に用いられてきた読み方やふりがなについて一定の救済措置があります。つまり、既存のキラキラネームをすべて否定的に扱うのではなく、あくまでも新たな命名の場面を規律する余地を残すというバランスを取る意図があります。

このため、「完全禁止」ではないものの、少なくとも行政面で“門戸を閉じる壁”が設けられたという側面があります。

総合的な見方と限界・注意点

  • この改正は「キラキラネーム禁止法」ではなく、「ふりがなの制度化・読み方基準の導入法」です。あくまで命名自由を全面的に否定するものではありません。
  • どの読み方が「一般に認められているもの」と判断されるかは、自治体や戸籍担当者の裁量判断・基準運用に依存する部分が大きいです。地域差・判断ブレの問題が起こり得ます。
  • 親の創造性と命名自由の尊重という立場からは、「過度に画一的な名前しか認められない」懸念も出されています。
  • すでに存在するキラキラネームを強制的に改めさせるものではなく、新規命名時点での制約を想定した制度です。

このように、改正戸籍法は、キラキラネームに対して“事前のふりがな読み方審査 → 登録後の変更抑制 → 親の命名時のブレーキ形成”といった構造を通じて、過度な読み方・クレイジー読みを抑える方向に制度設計を図ったものということができるかと思います。

果たしてこのルールがどういう「名前世界」を作り出すのか、今後も注目していきたいと思います。

というところで、今回は「改正戸籍法」を取り上げました。

〈終〉